
『とろべこ汁』は、米沢商工会議所青年部が開発した商品であり米沢商工会議所の登録商標です。
【目的及び事務所所在地】
・米沢のPRと地域産業の活性化を目的とし新しい米沢の名物になるように努力する。
・今後広く一般へも普及させ、いも煮のように文化的なメニューになることを目指す。
・事務所は、米沢商工会議所内(米沢商工会議所青年部)に置く。
上記目的のために以下の使用規約を定める。
【条 件】
<登 録>
・『とろべこ汁』(類似商標を含む)を取扱う者は、届出をし、登録をしなければならない。
<登録方法>
・登録店申込書と、登録料(とろべこ汁レシピキット代金、実費2,000円)を事務局に提出する。
・『とろべこ汁』の取り扱いに関する誓約書を事務局に提出する。
<その他>
・登録店となるには、地域を問わず登録できる。
・登録店としてふさわしくないと思われる店舗の場合は、お断りする場合(脱会を勧告する場合)もある。
(かつ、脱会後の使用に対しては、商標法第38条第3項により損害賠償を請求するとともに、商標法第78条侵害の罪により告発することもある。)
<意思確認>
・随時、意思確認のアンケートに回答する。
<食材について>
- 材料の牛肉については、必ず『米沢牛』を使用すること。
- 基本的には塩味とし、玉こん、大根おろし(トッピング)を必ず使用し、とろみをつけること。
その他、各店独自の味付けの商品を加えることは自由とする。
<価格>
・販売価格は各店舗自由に設定して構わない。
<販促物>
・のぼり、立て看板、ミニのぼり等の使用を奨励する。その場合、指定するものを使用すること。
・指定ののぼり等は、直接製作店から購入すること。(詳細は別途)
【留意点】
・米沢商工会議所青年部は、目的を達成するために理事会の承認を得て規約を変更することがある。
・使用者は、本使用規約を変更する権利を留保する。
【附 則】
・この規約は平成12年4月5日から実施する。
平成18年8月3日改正
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