・酒類を提供する夜間営業の飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業は対象外)
・カラオケボックス業(飲食を提供している事業者)
・酒類卸売業(飲食店に対し、酒類を販売する事業者)
・洗濯業 (飲食店に対し、おしぼりをレンタル・リースしている事業者)
・労働者派遣業(飲食店に対し、芸妓、コンパニオン等を派遣する事業者)
・運転代行業
新型コロナの影響により厳しい経営環境にある夜間営業の飲食店等が、年末の需要減を乗り越えて事業継続できるよう、県独自の給付金を給付します。
【対象事業者】:令和3年10月・11月・12月のいずれかの売上が、
前年同月又は前々年同月と比較して30%以上減少した、
県内で次の事業を営む方
・酒類を提供する夜間営業の飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業は対象外)
・カラオケボックス業(飲食を提供している事業者)
・酒類卸売業(飲食店に対し、酒類を販売する事業者)
・洗濯業 (飲食店に対し、おしぼりをレンタル・リースしている事業者)
・労働者派遣業(飲食店に対し、芸妓、コンパニオン等を派遣する事業者)
・運転代行業
【給付金額】:1事業者あたり20万円~30万円
★給付要件等がございます。申込方法など、詳細は下記をご確認ください。