山形県最低賃金の改正(令和5年10月14日~)

山形県最低賃金が下記の通り改正されました。

 

【山形県最低賃金】

時間額 900 (46円アップ)

効力発生日:令和5年10月14日

 

この最低賃金は、山形県内で働く全ての労働者に適用されます。

 

<問合せ先>

山形労働局労働基準部賃金室(TEL023-624-8224)または最寄りの労働基準監督署