山形労働局より「有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ」

無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに!!

 

平成27年4月1日より「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期特措法)が施行され、 無期転換ルールの対象となる労働者のうち次に該当する労働者について、雇用管理に関する所定の措置を講じて認定を受けた場合は無期転換申込権が発生しないこととされています。

 

(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)

(2)定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

 

この認定を受けない場合には継続雇用の高齢者にも無期転換ルールが適用されることとなりますので、 認定の要否等について労使で十分話し合い、必要に応じて申請されるようお願いします。

 

詳しくは、こちら をご覧ください。

 

 


          

          

        <お問合わせ>

        山形労働局 雇用環境・均等室

         TEL 023-624-8228