禁煙標識を掲示するようにしてください

「山形県受動喫煙防止条例」では、屋内禁煙の飲食店は、出入口の見やすい箇所に禁煙

標識を掲示するよう努めなければならないと規定しています。(令和2年4月~)

 

山形県では、喫煙専用室等を設置せず、屋内禁煙としている飲食店等の皆様にご活用

いただくため、禁煙標識(ステッカー)を 交付しています 。 屋内禁煙であると表示する

と同時に、受動喫煙の防止に積極的に取り組んでいる事業者であることをアピールでき

ます。多くの方のご活用をお願いします。

 

詳細は下記添付資料をご覧ください。

 

禁煙標識(ステッカー)交付(事業者等団体)

 

チラシ(ステッカー交付)

 

ステッカー(印刷用)