中小企業庁より「賃上げ促進税制」について情報提供がありましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
政府では、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、一定の賃上げを実施した
場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」を導入
予定です。
物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、本税制が幅広い事業者にとっ
て使いやすいものになるよう、大幅な強化が行われます。強化後の税制は、国会
での成立後、令和6年4月1日以降に開始する事業年度において適用されることと
なっています。
詳しくは「こちら」のチラシをご覧ください。