緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(国)/(受付終了)

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(国の支援金)

 2021年1月に発令の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、当地域の事業所でも直接・間接の影響があり、かつ売上が50%以上減少した事業者を対象に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

(個人事業30万円、法人60万円上限)

 今回の支援金では、不正受給を防ぐ等の理由から、申請前に登録確認機関による営業の事実など「事前確認」が必要となります。

 当所では「会員のみ」事前確認に対応いたしますので、「事前確認」の手順は、

こちらのページをご覧ください。

 

また、必ず下記のページをご確認の上、対象事業者であるかををご確認ください。

→ 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金ポータルサイト

 

◎ 申請期限:令和3年5月31日(月) 

◎ 会員の事前確認のお問合せ:中小企業振興部(TEL:0238-21-5111)

なお、申請内容や「会員以外」の事前確認方法のお問い合わせについては下記事務局までお問い合わせください。

◎一時支援金 事務局相談窓口 TEL:0120-211-240 IP電話等:03-6629-0479