新型コロナウイルス感染症に関する各種支援

【令和3年度限定】中小事業者等の固定資産税・都市計画税の軽減

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の1年度に限り、申請により事業用家屋と償却資産に係る固定資産税・都市計画税が軽減されます。

※ 事業用であっても土地に対する固定資産税・都市計画税は対象外となります。

 

対象者・課税標準の軽減割合・対象資産・手続きに関しては、該当ホームページをご覧ください。なお、手続きには事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける事が必要となります。

 

☑「米沢市ホームページ」中小事業者等が所有する資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減について

 

お問い合わせ/米沢市役所 担当:税務課家屋係 ☎0238-22-5111(内線2503.2504.2505)

 

生活支援策「国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免」

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の方のうち、一定の要件を満たす方は申請により減免されます。

 

■減免の対象となる方

・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は1カ月以上の治療を有すると認められる世帯の方

  ⇒ 保険料を全額免除

・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

  ⇒ 保険料の一部を減額(減免額は、市役所ホームページにて)

 

※保険料が一部減額される具体的な要件

 世帯の主たる生計維持者について

 ・不動産収入、事業収入、給与収入又は山林収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

 ・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 ・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること(介護保険料の要件には含まれません)

 

減免割合や申請方法など詳しくは、それぞれの該当ホームページをご覧ください。

 

☑「米沢市ホームページ」国民健康保険税の減免

☑「米沢市ホームページ」介護保険料の減免

☑「米沢市ホームページ」後期高齢者医療保険料の減免

 

お問い合わせ/米沢市役所 担当:税務課税制係 ☎0238-22-5111(内線2409.2410)